相続登記を司法書士に依頼

土地・建物のような不動産を相続により取得した場合には、かならず相続登記を早めに済ませておくことが重要です。以前は相続登記をする期限などはまったく法律に定めがなかったことから、長期間にわたって放置してしまうことも多く、そのためにいざ相続登記をしようとしても、その間の代替わりなどで相続人の人数が際限なく増えてしまったり、所有者不明の土地や建物が頻出する原因になってしまったりしました。2024年からは国民の義務として相続から3年以内に相続登記をしなければならないことも義務化されています。相続登記をするにあたってはさまざまな書類を収集するとともに、申請書なども作成しなければなりませんので、何の予備知識もない個人でひととおりの手続きをするのはかなり困難といえます。

こうした場合には司法書士のような専門家に依頼をして手続きをするのが有効です。司法書士は不動産の登記に関する事務を取り扱うプロフェッショナルですので、わからないことがあればさまざまな質問をして、有益なアドバイスを受けることができます。司法書士は相談に対してのアドバイスをするだけではなく、実際に手続きの代行を依頼することができます。もしも正式に依頼をすれば、申請書の作成や住民票をはじめとする必要書類の収集、法務局への申請まで司法書士が代行しますので、本人としてはそれほど手間をかけることなく、すべての手続きを終えることができるようになっています。

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