相続登記手続きを司法書士に依頼するのは利点だらけ

相続登記を司法書士に依頼するメリットは申請者自身の手続きの省力化につながることと、相続手続きにおけるトラブルを避けるのにつなげられることです。登記や供託、訴訟などの法律事務の専門家である司法書士は、相続登記の依頼を受けると、職務上請求とよばれる制度を用いて戸籍関係書類や固定資産税評価証明書を取り寄せることができます。被相続人が生前に転籍を何度も繰り返していた場合、戸籍関係書類を集める作業を登記申請者自身で行うのは非常に大変ですが、専門家に頼めば収集がスムーズに進められるようになります。また、司法書士は相続登記の申請に必要書類の作成も業務として行うことが法律で認められています。

例えば、遺産分割協議を行った場合は合意した内容を協議書にまとめなければなりませんが、法令にしたがってつくらないと有効性をめぐって争いが起きる可能性があります。専門家に遺産分割協議書の作成を頼めば、法的な問題がクリアされた文書をつくってもらえます。ただし、司法書士が関われるのは相続登記の必要書類として作成する部分だけであり、特定の相続人の代理として協議に参加することができるのは弁護士だけです。もちろん、業務として行う以上、司法書士に相続登記に関する業務を依頼すれば多額の報酬を支払わなければなりません。

しかし、登記申請に必要な書類を揃えるところから法務局に提出するまでを一任できることは、デメリットを大きく上回るといえます。

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