相続登記は権利関係に応じた必要書類を添付する

相続登記をする際には、必要書類を添付しなければなりません。相続人が誰なのかとか、相続分は正しく申請されているのかなどを証明するためのものです。たとえば父親が亡くなり、妻と子2人が相続人だったとします。まず父親が亡くなったことを証明する除籍謄本や戸籍謄本などです。

これは相続権を持つ人が、過去に遡って妻や子以外にいないかを調べる意味あいもあります。仮に再婚で、前の妻との間に子があれば相続権が発生するため、申請内容が異なる場合があります。相続人の戸籍謄本も必要です。これは父親との関係を証明するために添付します。

相続登記によって不動産の名義人になる方の住所を証明する書類も付さねばなりません。どこに住む誰なのかを伝える意図です。法律で定めた相続分のままならば必要ありませんが、異なる場合に添付するのが遺産分割協議書です。これは相続人が納得して分割しましたとの意思を表示するもので、全員が実印を押す必要があります。

したがって印鑑証明書も必要書類のひとつです。相続登記をする際は登録免許税を納めなければなりませんが、その際不動産の価格をもとに税額を計算するため固定資産評価証明書によって、不動産価格が間違いないことを証明します。これ以外にも必要書類は状況に応じて若干増えることがありますが、おおむねここに示した書類があれば大丈夫でしょう。どの書類も取得が難しいものはないので、相続分など権利関係を間違わなければ申請はスムーズに運ぶでしょう。

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