相続登記の必要書類を確認しよう

相続登記の必要書類の中に遺産分割協議書があるということを知っていますか。遺産分割協議書は法定の相続割合以外で名義を入れたい時に必要になります。遺産分割協議であれば、相続人間の話し合いによって相続を誰にするか、相続割合をどうするかを自由に決めることが可能です。さらに相続人を1人だけにするだけでなく、複数にすることもできます。

遺産分割協議書は相続人全員の実印による捺印が必要ですが、不動産のみを記載した協議書でも可能です。相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、他にも印鑑証明書が必要書類になります。基本的相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、期限は特に設定されていないので、3ヶ月過ぎたものでも大丈夫です。上申書を提出する時にも必要になることがあります。

住民票の証明書などを取得できない時に活用できるのが、不在籍証明書と不在住証明書です。これらは各市町村の住民票や戸籍の受付窓口から入手することができます。他にも住民票が取得できない時に登記済権利証を代用することが可能です。登記済権利証があれば不在籍証明書や不在住証明書は必要ありません。

相続登記において、住民票などの必要書類が取得できない場合や戸籍謄本で相続の証明をできない場合は、上申書を提出する必要があります。上申書だけでなく印鑑証明書も提出しなければなりません。このような必要書類を集めることによって、相続登記を行うことができます。申請内容によって必要な書類はそれぞれ異なるので、しっかり確認するようにしましょう。

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