遺産分割協議で相続登記をする場合は必要書類が増える

遺産相続などを経験することは一生の中で誰でもありますから、事前にどのようなことをするのか知っておくと役立つはずです。そもそも遺産相続とは両親などが残した遺産を子供などが引き継ぐことになりますから、不動産だけでなく金融資産なども該当してきます。金銭的な価値があれば資産になりますから、当然ながら遺産相続をするときに相続をすることになるはずです。また借金などもマイナス資産として相続をすることになりますが、一般的にはマイナスになるのであれば相続放棄をする人が多いと考えられます。

大抵の場合は不動産を相続するようなことになりますが、土地や住宅などを相続する人が一人だけであればそこまで面倒ではないです。なぜなら遺産分割協議をしなくても大丈夫なので、その分だけ時間を取られるような心配もありません。遺産分割協議は相続人が複数存在するときに必要となる協議になりますから、兄弟が多かったりする場合は一度集まって話し合いをしないといけないです。当然ながら遺産分割協議が必要になる相続をする場合は、相続登記で必要となる必要書類も増えてきます。

相続をすることで相続登記をすることになりますが、遺産分割協議で相続する場合は戸籍謄本や住民票などの必要書類の他に、遺産分割協議書と相続する人の印鑑証明書が必要になります。必要書類の遺産分割協議書を用意するには話し合いで内容をまとめないといけませんし、印鑑証明書についてもそれぞれで用意しないといけないです。相続登記は必要書類が条件によって異なりますから、遺産分割協議をしていない場合は、遺産分割協議書も必要ありません。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です