相続登記は必要書類も重要

家族や親戚が亡くなった場合、通常は民法に定める法定相続人が亡くなった人の遺産を受け継ぐことになります。相続は亡くなると同時に開始するものですが、その時点ではすべての法定相続人の共有財産という取り扱いであるため、これらの法定相続人が全員で話し合いをして、誰にどのような遺産を配分するのかを決めるのがふつうです。この話し合いは遺産分割協議とよばれますが、話し合いの結果は遺産分割協議書にまとめて全員で署名捺印し、後日の証拠としてそれぞれの人が1通ずつ持ち帰って保管をすることになります。こうした遺産のなかには、亡くなった人がマイホームとして住んでいた建物やその敷地といった不動産が含まれていることがあります。

この場合は管轄の法務局で相続登記を行うことによって、登記簿上の名義を新たな所有者のものに書き換えます。この手続きは複雑なため司法書士に依頼するケースがほとんどですが、もしもみずから手続きをしたいのであれば、申請書の書き方に注意するとともに、相続登記の必要書類についてもあらかじめ調べておくのがよいでしょう。相続登記の必要書類はいろいろとありますので、これらを揃えるだけでも時間がかかります。必要書類の筆頭に掲げられるのはさきに登場した遺産分割協議書ですが、署名捺印が正しいものであるのかを証明するため、法定相続人全員の印鑑登録証明書、さらに相談する権利があるかどうかを確認できる戸籍謄本も添えられます。

亡くなった人自身の戸籍謄本や物件の固定資産税評価証明書も必要書類に含まれます。

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