相続登記の必要書類にはどんなものがあるのか

相続登記の手続きには専門的な知識や経験が求められるシーンが多いため、素人の方にとってハードルが高いのも事実。そのため実際には登記のプロで知られる司法書士に依頼するのが、一般的なケースです。とはいえ、あらかじめ相続登記の必要書類を知っておけば、司法書士との相談で理解が進みやすいですし、自分で準備できる範囲をスムーズに把握できたり、司法書士が取り寄せた書類を改めて確認できるなど、何かとメリットが期待できます。とはいえ、一口に必要書類といっても多種多様であり、遺産分割協議や法定相続あるいは遺言といったように、相続パターン別に準備する種類も異なります。

ここではどの相続パターンでも共通して必要になり得る、主な必要書類に絞って紹介します。まず必要になるのが、相続登記申請書です。その名称の通り、法務局へ登記手続きを申請する際に必要になる書類です。司法書士に依頼することも可能ですが、法務局のホームページからプリントアウトして、自分で作成することも可能です。

これにともなって必要になる書類が、登記事項証明書です。相続登記申請書には相続不動産の正確な情報を記入しなければなりません。その確認で登記事項証明書が必要になります。ちなみにこの証明書は、法務局への提出は不要です。

次に被相続人に関する書類として、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および被相続人の住民票の除票が必要です。相続人の確定には、連続した戸籍謄本を確認する必要がありますし、登記簿と戸籍上の被相続人が同一人物であることは、住民票の除票で確認することが求められます。その一方で相続人に関する書類には、相続人全員の戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書などが必要になります。この場合の戸籍謄本には、出生から死亡までの連続性は求められず、現時点の戸籍だけで足ります。

相続の発生時に相続人の生存さえ証明できればよいからです。相続登記の必要書類のことならこちら

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