相続登記を依頼できる司法書士

土地や建物は不動産と呼ばれますが、これらは他の動産とは違って、持ち主が誰であるのかを外見から簡単に確認することができません。そこで我が国では登記の制度を設けていて、土地や建物の所有者はその申請にもとづき自己の所有権を登記し、他人に対しても権利の主張ができるようにしています。所有権は不動産会社の通じた売買によっても移転しますが、相続によっても移転することがあります。しかしたとえ相続が発生して不動産の所有権が移転したとしても、基本的に申請がなければ登記上はもとのままですので、相続人はすみやかに相続登記を済ませる必要があります。

相続登記をするにあたっては、印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票や固定資産評価証明書などといった、さまざまな主命を事前に収集した上で、申請書を作成して法務局に提出しなければなりません。そのため何の知識もない素人がひととおりで手続きを完了させるには無理があります。こうした場合には司法書士のような専門家に依頼をするのが最適な方法です。司法書士は不動産登記に関する事務を担うプロフェッショナルですので、わからないことがあれば事前に相談をしてアドバイスを受けることができます。

そのアドバイスに納得ができたのであれば、実際に相続登記の手続きのいっさいを代行してもらうことも可能です。この場合には司法書士が申請書などの書類を本人に代わって作成しますし、住民票をはじめとした公文書も相手方の役所に請求することかできます。

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