相続登記の専門家である司法書士

土地や建物などの不動産を相続により取得した人は、法務局で相続登記の手続きをすることが必要です。そのままの状態では自動的に登記簿上の名義が変更されることはありませんので、いつまでも亡くなった人の名前が所有者として登載されたままになってしまいます。この状態では不動産を売却しようとしても難しく、当面は売却の予定がない場合でも、将来に備えて手続きはしっかりとしておくのが無難です。もっとも相続登記の手続きはいろいろと煩雑なため、素人にとっては敷居が高いのも実際のところです。

たとえば相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、その結果にもとづいて不動産を相続したのであれば、そのときの遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本が必要ですし、そのほかにも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続した人の住民票、固定資産評価証明書などが申請にあたり必要となります。このように相続登記をひとりで行うのには問題が多いため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼をするのが一般的です。司法書士であれば依頼者に代わって申請書を作成したり、各種の公文書を取り寄せたりすることもできますので、本人が何もしなくてもスムーズに登記の手続きが進みます。司法書士には事前に相続登記について相談をすることもできますので、まずは相談からはじめて、納得ができれば正式に手続きの処理を依頼するといった流れで進めるのもよいでしょう。

相続登記の司法書士のことならこちら

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です