相続登記の義務化について

親族から相続により不動産を受け継いだ場合は、できるだけ速やかに相続登記を行わなければなりません。しかしこれまで相続登記は義務化されていなかったため、相続発生後もそのまま放置したままになっている不動産が多数存在していました。こうした不動産が増加したまま年月が流れると、所有者不明の土地や建物が増加して災害発生時の復興事業や地域の再開発に弊害が生じるとされています。そこで国は法改正を行い、2024年4月1日から相続登記を義務化することに決定したのです。

この法改正が行われることにより、施行日前に相続が開始している案件にも相続登記の義務化が遡及して適用されます。正当な理由なくこの決まりに従わないと、100、000円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しておきましょう。何か過去の不動産相続について不安な心当たりがある人は、早めに司法書士などの専門家に相談して解決しておくのがおすすめです。所有者不明の不動産が増加したことから法改正がなされ相続登記は義務化されることになりましたが、大切な不動産を正しく守っていくためには欠かせない手続きです。

義務かどうかにかかわらず、きちんと定められた作業を行っておくことが重要なのかもしれません。所有権の変更を申請したり、抵当権や根抵当権などの担保に関する変更事項を申請したりする重要な作業です。信頼できる司法書士の力も借りながら、確実に完了させておくのが良いでしょう。

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