相続登記を行う際は必要書類を揃える必要がある

相続登記とは相続を原因とする所有権移転の登記のことで土地や建物などの不動産を相続により取得した場合に行うことになりますが、現段階では義務ではないので行わなくてもペナルティーは発生しないです。ただ登記をしないと後から出て来た善意の第三者に対抗することが出来なくなるので、トラブルを未然に防ぐために登記をする人が殆どです。相続登記は不動産登記法に従って行うのですが、この法律に詳しい人はあまりいないので多くの人は司法書士に手続きの代行をお願いしています。ただ司法書士に頼む場合でも必要書類は自分で集める必要があるので用意するものを確認しなければなりませんが、それほど多くはないので不安に感じることは全くないです。

先ず被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、法定相続人全員の戸籍謄本と新しく名義人となる者の住民票の写しが必要となりますが、簡単に手に入れることができるものばかりなので安心です。その他にも固定資産評価証明書や相続関係説明図、法定相続分以外で名義変更する場合には遺産分割協議書が必要となりますし、必要書類が揃わない場合には登記済権利証を用意することになります。場合によっては印鑑証明書や不在籍証明書等が必要になることもありますが、何を用意するべきか詳しい人に事前に聞いておくことが大切です。このように相続登記を行う際には必要書類を準備する必要があるので大変ですが、揃えるのに苦労することはないのであまり難しく考えない方が良いです。

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