相続登記する際の必要書類とは?

相続で不動産を取得したとき、必ず行う必要がある手続きのことを相続登記と呼びます。これは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することで、所有権の移転に相当するものです。ただ、相続登記そのものは義務化されているものではないので、何もしないケースもありますが手続きを怠ると後々様々なトラブルが起きる可能性があります。例えば、登記をせずにそのままにしていると非相続人の名義のままになるので売却ができなくなる、不動産担保ローンで融資を受けたいときも担保にできないため融資を断れてしまうなどが挙げられます。

さらに、相続人が他界してしまうとその遺族が相続人になるおで手続きが余計に複雑になることもあるわけです。相続登記の必要書類を把握しておけば、少しずつ必要書類を集めながら手続きの準備ができるわけです。なお、主な必要書類は登記事項証明書・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本および被相続人の住民票の除票・固定資産税評価証明書・相続登記申請書などです。相続人が複数のときは、相続人全員の戸籍謄本や遺産分割を行うときには遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書、そして相続関係説明図なども必要書類に含まれます。

相続登記は法律の専門家でもある弁護士に依頼するのがベスト、弁護士に依頼することで必要書類をいつまでに揃えるのかそれぞれの書類はどのような場所に行けば入手できるのか、細かな説明やアドバイスを受けることができます。

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