相続登記にかかる必要書類

いわゆる相続登記とは相続による所有権移転登記が正式名称で、土地や建物等の不動産の所有者が亡くなった時に、その名義を遺産として引き継ぐ変更手続きのことです。予め相続登記をしておかないと後になって不動産の売買をする時に不都合が生じ、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを怠った場合には、制裁として10万円以下の過料が科されることになります。相続登記は司法書士に依頼すると5万円から10万円程度の費用が発生しますが、書士に依頼しなくても自分で行える手続きです。相続財産を特定し、被相続人の戸籍や相続人の確定および必要書類の収集、遺産分割協議書を作成し登記申請書の作成および申請をするだけなので時間さえあれば素人でもできます。

ただし遠方の不動産を相続する場合や、兄弟姉妹の相続や代襲相続が発生する場合は、集める必要書類が膨大なので専門家に依頼するのが得策です。加えて相続登記を放置していた不動産がある場合、子供同士仲が悪いなど相続人同士でもめ事が起きそうな場合も、第三者に依頼したほうがうまくいきます。もとより不動産の所有者が亡くなった時は相続登記以外に年金受給停止の手続きや年金受給権者死亡届の提出、国民健康保険証の返却や介護保険の資格喪失届、住民票の抹消届や住民票の除票の申請に世帯主の変更届など多くの必要書類と提出が必要です。どうせ多くの書類を提出するなら、配偶者と子供だけなど相続人が少ない場合は、必要書類も少なく自分で行った方がコストがかかりません。

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