相続登記の必要書類と原本の還付方法について

相続登記を行うためには、さまざまな必要書類ありますが、証明書の有効期限があるかどうかが気になる方も多いのではないでしょうか。相続登記の必要書類には戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などがありますが、基本的に有効期限はありません。3ヶ月や6ヶ月などの期限がないので、古いものでも利用することができます。相続人の戸籍謄本についても特に有効期限はありませんが、被相続人が亡くなってからのものが必要になります。

固定資産評価証明書も相続登記の必要書類です。発行してからの有効期限は特にありませんが、相続登記をする場合は登記をする年度のものが必要になるので、被相続人が亡くなった年度ではないことを覚えておきましょう。このように相続登記では証明書に有効期限を設けていませんが、銀行などに相続の変更をする時は有効期限を設けている場合があるので注意が必要です。相続において銀行以外の手続きにおいても証明書の有効期限を設けているところが多いので、しっかりと確認することが大切です。

提出した原本を返してもらえるかどうかも気になるのではないでしょうか。必要な書類は原本の提出が必要なので、申請の際に法務局に預けなければなりません。もし原本を返して欲しいと考えているのであれば、原本還付の手続きをすることによって審査完了後に返却してもらうことができます。原本還付の方法としては、提出書類の原本をすべてコピーし、コピーの末尾に「原本と相違ない」と記載します。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です