難しい相続登記の相談をするには

不動産に関連した所在情報や所有権・抵当権・地役権などといった権利情報は登記制度によって管理されています。したがって建物を新築した場合などには所有権設定登記などをすることになりますが、後に売買などで所有者が変更された場合には、当事者が管轄の法務局に申請することによって、所有権移転登記を行うのが通例です。所有者が変更になることは何も売買のみが原因となるものではなく、たとえば亡くなった人から不動産を相続した場合なども挙げられます。この場合に行うのが相続登記であり、法務局に登記するところは一般的な所有権移転登記と一緒ですが、とりわけ申請書に添付しなければならない書類が多く複雑なことで知られます。

実際に相続登記をしようとする場合、それが遺産分割協議を経たものであれば、相続人同士での合意事項がわかる遺産分割協議書、協議の参加者全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、不動産の固定資産税評価証明書などを取り集める必要があります。相続人の人数が多い場合、相続関係説明図などを用いて、相続人が誰になるのかを示さなければならないこともあります。このように相続登記はひとりで行うには難しいのが実情ですので、専門家に相談をすることでスムーズに進めるのが重要です。相談先としては不動産登記全般にくわしい司法書士などが最適といえます。

司法書士であれば相談そのものに加えて、正式に依頼をすることで手続きを代行してもらうこともできます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です