相続登記で司法書士に依頼したほうがよい例は

不動産の所有者が亡くなると不動産を相続した方に権利名義を変更する相続登記を行うのが一般的です。(現在は、名義変更の登記を行うかどうかは相続した方の自由ですが、2024年4月からは名義変更登記が義務付けられます)相続登記そのものは、法務省のHPや「相続登記」で検索すれば申請書の書式や必要書類などが確認できますので、時間と手間を惜しまなければ司法書士に依頼せず相続した本人で行うことは十分可能です。しかし、不動産が遠方にあったり亡くなった方が本籍地を何回か移動している、あるいは亡くなった方が不動産取得を登記した後に住所を移転したものの登記簿上の住所は変更しておらず、所有権取得の登記済証も見当たらないといった特別な事情のある場合は司法書士に依頼したほうがよいです。遠方の不動産の場合は登記申請を郵送でもできますが、申請書の記載や添付書類に不備があったときは本人が管轄の法務局又は登記所へ出向く必要がありますし、何回も本籍地を移動している場合は必要な戸籍書類の収集に思わぬ手間と日数がかかります。

また、亡くなった方が登記簿上の住所と違う住所に移転した後で登記簿上の住所変更登記を行っておらず登記済証が見当たらない場合には、添付書類として上申書を添付するなど特別な書類を要する必要があります。もちろん、本人では絶対できないという訳ではありませんが、このようなケースでは専門職である司法書士でも手間がかかるものですので最初から司法書士に依頼したほうがスムーズに行きます。

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